南大阪で農地のお悩み相談は
ふくろうオフィス

農地を活用したい
〇農地を農地として活用したい
 ✓農地中間管理機構への登録手続き
 ✓農地法3条許可

〇農地を違う形で活用したい
 ✓農地法4条、5条許可(農地転用)

〇新規就農したい
 ✓農地法3条許可
Q
こんなお悩み
ありませんか?

農地を相続したけど
農業なんてしたことない

農地を売りたいけど手続きが複雑
農地を転用したい

新たに農業をはじめたい

行政書士ふくろうオフィスは

そんなあなたにおすすめ

大阪府内に農地を所有している

農地をどうしたらいいか分からない

農業をはじめるために農地を買いたい(借りたい)

ふくろうオフィスが
選ばれる3つの理由
南大阪で
実績有り
士業と提携
柔軟な対応
各士業との提携体制

✓境界の確定 ➡ 土地家屋調査士
✓権利の登記 ➡ 司法書士
※その他の状況に応じて

行政書士にもそれぞれの
得意分野がある

〇建設業専門
〇障がい福祉専門
〇国際業務専門
農地法務専門

ふくろうオフィスは
農地法務専門の行政書士

ふくろうオフィスは
社会課題に取り組みます。

遊休農地の予防・活用

相続登記が義務化され、所有者不明農地は減少するとは言え、それで農地が有効に活用されるとは限りません。
最新の制度を活用

新規就農者が関与する売買・賃借等の際に、農地中間管理機構を活用する等、最新の制度を利用して出来るだけスムーズに手続きを進めて参ります。

LINEでお気軽に
無料相談実施中
ご相談の流れ
1
お問い合わせ
LINEにてお問合せ下さい
担当者からご連絡いたします。
2

ヒアリング開始

〇対象農地の所在地
〇現況
〇ご依頼の内容(売買、転用等) 
〇etc.
3

ご契約

※状況に応じて本契約の前に
「ご希望の手続きが可能かどうか」の
詳しい調査を要することがあります。
よくある質問
買い手も借り手も決まっていない状況でも相談できますか?
可能です。状況をヒアリングさせて頂いて、その後、どのような動きができるかご提案致します。
料金はいくらぐらい?
基本的な料金表は、無料相談時に提示しますが、状況によって変動するので、まずはお話をお聞かせください。
農地を相続したけど、農業なんてやったこともないし、どうすればいいか分からない。
まずはご相談ください。無理のない活用方法があるかもしれません。

農家に寄り添う
ふくろうオフィス

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